痛みを感じた日を初診日としてもう一度障害厚生年金を申請することはできないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は2年ほど前に右股関節に痛みを感じ、右大腿骨骨頭壊死と診断されました。
その2か月後には人工関節置換術を受け、身体障害者手帳4級の交付を受けたので、すぐに障害厚生年金の請求をしましたが、結果は不支給でした。
理由は、初診日は2年前ではなく、5年前に別の疾患で入院した時にステロイド治療を行っているので、その日が初診日となるが、その当時厚生年金に加入していなかったためということでした。
しかし痛みを感じたのは2年前ですし、2年前も今も厚生年金に加入しているので、2年前を初診日としてもう一度障害厚生年金を申請することはできないのでしょうか?
ご質問内容から、前回の請求で不支給となり、すでに不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)ができる期間は過ぎていることが拝察されます。
そのため、初診日は2年前ではなく、5年前にステロイド治療を行った日であることが確定しています。
2年前を初診日としてもう一度障害厚生年金を申請することは困難でしょう。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
なお、5年前の初診日の時点で国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の請求となります。
今後状態が悪化し、人工関節をそう入置換してもなお、2級以上に該当するときは、障害基礎年金が受給できる場合があります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
(本回答は2021年5月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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