人工膝関節では障害基礎年金を申請するだけ無駄なんでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在50歳の専業主婦です。
45歳の時に変形股関節症から片足人工膝関節となり、歩く際は装具や杖が必要です。
障害年金が受給できると聞き相談に行きましたが、私の場合、障害基礎年金の申請になるので不支給になる可能性が高いと言われました。
診断書代ばかりがかかり、申請するだけ無駄なんでしょうか。
本回答は2021年5月現在のものです。
確かに、人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されるため、障害基礎年金の申請では認定を得ることはできません。
現時点で片足人工膝関節のみの状態であれば、不支給になる可能性は高いでしょう。
ただし、そう入置換してもなお、「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定されます。
「一下肢の用を全く廃したもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
今後状態が進行し、上記に相当する程度となった場合は、障害基礎年金が受給できるようになります。
その時のために、受診状況等証明書(初診日の証明書)の取得や、保険料納付要件の確認等、今できることをしておかれてはいかがでしょうか。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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