人工股関節で、障害年金の審査から落ちることはあるのでしょうか?

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人工股関節で、障害年金の審査から落ちることはあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は昨年に人工股関節の手術を行いました。

長年厚生年金に入っていましたし、おそらく障害厚生年金3級になると思いますが、周りの人たちから、障害年金の認定は最近厳しくなっているので、プロの人にお願いした方がいいと言われます。

この状態で障害年金の審査から落ちることはあるのでしょうか?

本回答は2020年12月現在のものです。

 

ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、初診日(初めて病院を受診した日)が明確で、厚生年金に加入していることが確実であれば、障害厚生年金3級が認定されるでしょう。

 

ただし、初診日が不明確な場合等、認定が得られない事例もあります。

例えば、5年以上前から通院をし、なおかつ病院を転々としているなどで初診日のカルテが破棄されている場合は、初診日の特定ができず、認定が得られない可能性も考えられます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

 

申請にあたっては、まず初診日を確認しましょう。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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