人工関節をそう入置換したものについては、3級と認定されます。
そのため、申請をすれば翌月分から障害厚生年金3級が受給できます。
しかし、老齢年金と障害厚生年金3級は併給されません。
以下の組み合わせの中から選択して受給することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
おそらくお母さまの場合、老齢年金の方が有利になる可能性が考えられるため、65歳以降は「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受けることになるでしょう。
あと3か月で65歳になるとのことですので、すぐに診断書などの書類をそろえて障害厚生年金の申請をすれば、65歳までの1~2か月分の障害厚生年金3級が支給されることになります。
大きなメリットではないかもしれませんが、デメリットはありませんので、すぐに書類が揃うのであれば、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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