子供の頃に股関節の手術をしたことがあるのですが、その時を初診日にすれば障害年金の申請はできますか?

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子供の頃に股関節の手術をしたことがあるのですが、その時を初診日にすれば障害年金の申請はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は1年前に事故で左足を負傷し、先日人工股関節術を行いました。

障害年金3級がもらえると聞き役所に行きましたが、事故に遭った日が初診日になるが、その時点で保険料の未納期間があるので申請できないと言われました。

私は子供の頃に一度股関節の手術をしたことがあるのですが、その時を初診日にすれば障害年金の申請はできますか?

本回答は2021年5月現在のものです。

 

ご質問内容から、子供の頃に手術をした日を初診日として申請をすることは、難しいでしょう。

また仮にその日を初診日として申請ができたとしても、障害年金を受給することは難しいでしょう。

 

まず、人工股関節となった原因は事故で足を負傷したためであり、子供の頃の手術と現在の人工股関節とは相当因果関係はない場合、子供の頃を初診日と主張して申請しても、認定を得ることは難しいことが考えられます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

相当因果関係とは

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

 

また仮に、子供の頃が初診日であると認められたとしても、その場合は20歳前傷病の障害基礎年金の請求となり、2級以上に認定されないと受給できません。

人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されるため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求で認定を得ることはできません。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

残念ながら、人工股関節で障害年金を受給することは難しいでしょう。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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