仕事に復帰し日常生活もほぼ元通りですが、人工股関節の場合、障害厚生年金3級がもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は35歳の会社員です。
昨年の休暇中にバイクで事故を起こしてしまい、左足を負傷しました。
そして今年になって人工股関節の置換術を受けることになりました。
人工股関節になれば障害厚生年金3級が受けられると聞きましたが、私は入院中と休職中に傷病手当金をいただき、今は仕事に復帰し、今まで通りの給料をもらっています。
日常生活もほぼ元通りです。
このような状況でも障害厚生年金3級がいただけるのでしょうか?
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。
では、以下で障害年金の受給の要件を確認しましょう
障害年金の受給の要件を確認しましょう
障害年金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
- 障害認定日要件…障害認定日において障害の状態が障害等級に該当していること
本事案の場合
人工関節置換術を受けるとのことですので、障害の状態は3級に相当します。
「今は仕事に復帰し、今まで通りの給料をもらっています。日常生活もほぼ元通りです」とのことですが、障害の状態は3級に相当します。
障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
初診日時点で厚生年金に加入しているかがポイントとなります。
本事案の場合、「入院中と休職中に傷病手当金をいただき」とのことですので、初診時時点で厚生年金の被保険者であったものと拝察いたします。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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