仕事に復帰し日常生活もほぼ元通りですが、人工股関節の場合、障害厚生年金3級がもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は35歳の会社員です。
昨年の休暇中にバイクで事故を起こしてしまい、左足を負傷しました。
そして今年になって人工股関節の置換術を受けることになりました。
人工股関節になれば障害厚生年金3級が受けられると聞きましたが、私は入院中と休職中に傷病手当金をいただき、今は仕事に復帰し、今まで通りの給料をもらっています。日常生活もほぼ元通りです。
このような状況でも障害厚生年金3級がいただけるのでしょうか?
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。
初診日要件や保険料納付要件を満たしている場合は、仕事に復帰し日常生活が元通りになっても、受給できます。
ご質問者様の場合、バイクで事故を起こした時が初診日であれば、その時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしていれば、障害厚生年金3級が受給できます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
これらの要件を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年10月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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