人工関節の場合は障害年金3級がもらえるとのことですが、申請をすれば必ずもらえるのでしょうか。

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人工関節の場合は障害年金3級がもらえるとのことですが、申請をすれば必ずもらえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私の母(55歳)は、昨年末に左股関節の人工関節術を受けました。

人工関節の場合は、障害年金3級がもらえるとのことですが、申請をすれば必ずもらえるのでしょうか。

もらえない人がいるなら、どのような人がもらえないのでしょうか。

母がもらえる対象になるか心配です。

まず、人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱いを確認し、次に人工関節置換術を受けたが障害年金を受給できないケースを確認しましょう。

人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱い

以下の場合は、3級と認定する。

  • 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
  • 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

障害年金3級について

3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。

人工関節をしていても障害年金が不支給になる場合

人工関節置換術を受けた場合、上記の通り原則として3級に該当します。

そのため、障害基礎年金の請求(=2級以上でなければ受給できません)では認定を得ることが難しくなっています。

「人工関節を入れたのに障害年金を受給できなかった」と弊所に相談に見える方が度々おられます。

人工関節置換術を受けたのに障害年金を受給できなかった理由は、十中八九「初診日が厚生年金加入期間ではない」というものです。

※人工関節で障害年金2級が得られた事例はこちら

本事案の場合

お母さまの場合、初診日に厚生年金の被保険者であったか否かがポイントとなるでしょう。

なお、専業主婦の場合は、国民年金被保険者となります。

初診日にいずれの年金制度の被保険者であったかを確認しましょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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