人工関節の場合は障害年金3級がもらえるとのことですが、申請をすれば必ずもらえるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の母(55歳)は、昨年末に左股関節の人工関節術を受けました。
人工関節の場合は、障害年金3級がもらえるとのことですが、申請をすれば必ずもらえるのでしょうか。
もらえない人がいるなら、どのような人がもらえないのでしょうか。
母がもらえる対象になるか心配です。
人工関節の場合でも、障害年金がもらえない場合もあります。
人工関節をそう入置換したものについては、3級と認定されます。
これは、障害の状態が3級に相当する、というだけですので、障害年金を受給するためには、それ以外の初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
もっとも重要なことは、初診日の特定です。
初診日がいつになるかわからない、古すぎてカルテがない、などの場合は、初診日不明となり、認定を得ることができないケースもあります。
また、初診日が特定できても、国民年金加入期間中の場合は、3級の認定を得ることができません。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、3級の認定が得られる可能性がありますが、保険料が未納で、上記の要件を満たすことができない場合は、認定を得ることはできません。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
このように、人工関節になれば必ず障害年金3級が受給できるというものではなく、障害年金を受給するための要件を満たさなければなりません。
お母さまが、上記の要件を満たしているかわかりかねますが、初診日等を確認し、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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