まず、人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。
人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱い
以下の場合、原則として3級と認定されます。
- 一上(下)肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
- 両上(下)肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
両足が人工関節となっても、原則として3級と認定されます。
人工関節置換術を受けても「障害基礎年金」は受給できない?
上記の通り、人工関節置換術を受けた場合は、原則として障害年金3級に認定されます。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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ただし、例外として、人工関節置換術を受けて、障害年金2級に認定される場合もあります。
以下でどのような場合か確認しましょう。
人工関節置換術を受けて、障害年金2級に認定される場合とは
ただし、両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たしている場合は2級に認定されます。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
本事案の場合
「妻は厚生年金に加入したことがない」とのことですので、障害基礎年金の請求となるでしょう。
人工関節置換術を受けたとしても、原則としては障害年金3級相当ですので、障害基礎年金を受給することはできません。
上記の例外、「人工関節置換術を受けて、障害年金2級に認定される場合」に該当するか否かをご検討されることをお勧めいたします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。