人工関節を入れると障害基礎年金はもらえないとういことでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妻は5年前から変形性股関節症で、あまり良くならないので人工関節を入れる手術をするか検討中です。
人工関節は障害厚生年金3級に該当すると聞きましたが、妻は厚生年金に加入したことがなく障害基礎年金になるので、人工関節を入れると障害基礎年金はもらえないとういことでしょうか。
人工関節を入れる前であれば、障害基礎年金がもらえるでしょうか。
人工関節をそう入置換したものについては原則として3級に相当します。
障害基礎年金の請求では1級もしくは2級に該当しないと受給できないため、3級相当では受給することは困難です。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ただし、両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たしている場合は2級に認定されるため、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
上記の認定基準を参考にしていただき、1級もしくは2級に該当する程度であれば、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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