障害年金は、人工股関節の手術が終了してから申請した方がいいのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年ぐらい前から左股関節が悪く、歩行時も引きずっています。
現在はさらに状態が悪くなっているので、仕事を休んで傷病手当金を受給しています。
医師に障害年金が受給できると言われたので、手続きのために役所に行ったのですが、来年人工股関節の手術予定ならそれが終了してから申請した方がいいと窓口で言われました。
役所の方が言うように、人工股関節の手術が終了してから申請した方がいいのでしょうか。
ご質問内容からは詳細がわかりかねるため、障害年金の申請時期についてはお答えいたしかねます。
人工関節の手術をしていない状態の場合は、以下の認定基準に照らし合わせて判断されます。
筋力や関節可動域等が認定基準に該当しない場合は、受給することは困難でしょう。
一方、人工関節をそう入置換したものは3級と認定されるため、手術後に申請を行う方が認定が得やすい言えます。
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
また、ご質問者様の場合、現在は傷病手当金を受給しているとのことですので、障害厚生年金の受給期間と重なる場合は、傷病手当金を返さなければなりません。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
以上のことから、役所の方は人工股関節の手術が終了してから申請した方がいいと言われたものと思われます。
傷病手当金の受給期間が、人工関節の手術の時期まであるのであれば、その後に申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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