人工股関節の手術はせず、両足の大腿骨頭壊死の状態では、障害基礎年金の申請はできないのでしょうか。

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人工股関節の手術はせず、両足の大腿骨頭壊死の状態では、障害基礎年金の申請はできないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は40代主婦です。2年前に、立て続けに両足とも大腿骨骨頭壊死になりました。

今年になって順番に人工股関節の手術予定でしたが、持病の影響で感染リスクが高いと言われ、手術は諦めることにしました。

両足とも人工股関節になったら障害基礎年金の申請をしようと思っていたのですが、手術はせず、両足の大腿骨頭壊死の状態では、障害基礎年金の申請はできないのでしょうか。

両足の大腿骨頭壊死の状態でも、障害基礎年金の申請は可能です。

両足の大腿骨頭壊死のため、両下肢の機能障害がある場合は、次の認定基準によって審査されます。

障害基礎年金の申請では、1級もしくは2級に該当する程度の場合受給が可能となります。

障害年金の両下肢の機能障害の1級、2級の認定基準

【1級】

  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)

具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

 

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たすと2級に認定されます。

両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

 

(本回答は2022年2月現在のものです。)

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