両足の大腿骨頭壊死の状態でも、障害基礎年金の申請は可能です。
両足の大腿骨頭壊死のため、両下肢の機能障害がある場合は、次の認定基準によって審査されます。
障害基礎年金の申請では、1級もしくは2級に該当する程度の場合受給が可能となります。
障害年金の両下肢の機能障害の1級、2級の認定基準
【1級】
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)
具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【2級】
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たすと2級に認定されます。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
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