2年前の交通事故で、今から高次脳機能障害の診断を受けて障害年金をいただくことができるのでしょうか?

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2年前の交通事故で、今から高次脳機能障害の診断を受けて障害年金をいただくことができるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は2年前に交通事故に遭い、くも膜下出血で半年ほど入院しました。

退院後、しばらくして会社に復職しましたが、頭がぼんやりして対応しきれず退職しました。

2年経過しても記憶力の低下が激しく、再就職する自信がありません。

しばらく通院はしていませんでしたが、

今から高次脳機能障害の診断を受けて障害年金をいただくことができるのでしょうか?

もしいただけるとしたら、事故当時にさかのぼることはできるのでしょうか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

今から高次脳機能障害の診断を受けて、障害年金の申請をすることは可能です。

認定された場合は、今後の分が支給されます。

事故当時にさかのぼって支給されることはありません。

 

ご質問者様の場合、初診日は交通事故に遭った2年前になり、

その時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしていれば、

障害厚生年金の申請が可能となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

すでに障害認定日は到来していることが拝察されますが、

障害認定日の時点では通院をせず、診断書の作成ができない場合は、

事後重症請求となります。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

事後重症請求で認定された場合は、申請日の属する月の翌月から支給されます。

今から高次脳機能障害の診断を受けて、障害年金の申請をすることは可能です。

上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、申請の際は、下記の認定基準を参考にしていただけると幸いです。

 

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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