10年前の61歳の時に人工関節の手術をしましたが、障害厚生年金をさかのぼってもらうことはできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の父は現在71歳です。
61歳の時に交通事故に遭い、大腿骨頭の人工関節の手術をしました。
その時はまだ会社勤務を続けていたため厚生年金に加入していました。
しかし障害年金のことを知らず、手続きなどはしませんでした。
父は65歳で退職し、老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらっていますが、
61歳から65歳までの障害厚生年金をさかのぼってもらうことはできるのでしょうか?
本回答は2019年2月現在のものです。
ご質問内容から、障害認定日にさかのぼって申請することは可能ですが、
認定が得られても、年金を受け取る権利は5年で時効を迎えますので、
61歳から65歳までの分をさかのぼってもらうことはできません。
人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されます。
そのため、ご質問者様の場合、61歳で交通事故に遭った時を初診日とし、
人工関節をそう入置換した日を障害認定日として障害厚生年金を申請した場合、
障害認定日にさかのぼって障害厚生年金3級が支給されることが考えられます。
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、障害認定日の時点で認定が得られたとしても、
実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
現在は71歳とのことですので、61歳から65歳までの分をさかのぼってもらうことはできません。
5年前はすでに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しているため、
障害厚生年金3級と比較して有利な方を選択することになりますが、
老齢基礎年金と老齢厚生年金の方が有利な可能性が考えられるため、
障害厚生年金を申請するメリットは少ないのではないでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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