高次脳機能障害があり、精神保健福祉手帳2級です。障害厚生年金をもらうことはできますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

高次脳機能障害があり、精神保健福祉手帳2級です。障害厚生年金をもらうことはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は15年前に高速道路で脳内出血を起こし、交通事故を起こしました。

事故の直後は、言語障害や左足の麻痺がありましたが、

手帳が交付されるほどではありませんでした。

現在は言語障害は殆ど回復し、左足の状態も見た目には障害とわからない程度です。

しかし高次脳機能障害があり、精神保健福祉手帳2級が認定されています。

現在49歳で、事故の時は会社員でしたが今は無職です。

この状態で障害厚生年金をもらうことはできますか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

高次脳機能障害は、障害年金の支給対象となっています。

認定基準は以下の通りです。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは障害の状態がわかりかねるため、

等級に該当するか否かの判断はいたしかねますが、

事故の時に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の申請が可能となり、

障害の状態が上記の認定基準に該当する程度であれば、

認定が得られる可能性が考えられます。

 

精神保健福祉手帳と障害年金の等級は、連動するものではありませんが、

手帳が2級と認定されているため、障害の状態は重いものと拝察いたします。

現在は無職とのことですので、障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00