障害者手帳が3級でも、障害基礎年金は受給できるのでしょうか?

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障害者手帳が3級でも、障害基礎年金は受給できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の息子は、17歳の時に交通事故に遭い、高次脳機能障害になりました。

現在は19歳でB型就労支援に通っています。

障害者手帳は3級です。

まもなく20歳になるので障害基礎年金の申請をするか迷っています。

障害者手帳が3級でも、障害基礎年金は受給できるのでしょうか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

 

そのため、精神保健福祉手帳が3級であっても、

障害基礎年金の認定が得られる事例もあります。

 

障害基礎年金の申請では、2級以上に該当している場合に支給されます。

まもなく20歳になるとのことですので、

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得することができれば、

20歳から申請をすることができます。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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