身体障害者手帳4級で就労中だと、障害年金2級は無理でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は3年前に事故で左足を骨折しました。
骨折は治りましたが、膝と足首の関節可動域は半分で筋力は著減のため、
身体障害者手帳4級を取得しました。
障害年金について知人に相談したところ、現在就労中であれば3級だと言われました。
身体障害者手帳4級で就労中だと、障害年金2級は無理でしょうか?
本回答は2019年5月現在のものです。
障害年金の審査において、下肢の障害については、
障害の状態によって等級が決定します。
就労状況については審査に影響しないため、就労中であっても2級になるケースがあります。
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準は、以下の通りです。
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の機能に著しい障害を有するもの、すなわち、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
一方、身体障害者手帳4級の程度は、以下の通りです。
- 一下肢の機能の著しい障害
- 一下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したもの
双方を照らし合わせると、障害年金2級に相当する可能性も考えられます。
ご質問内容にも、膝と足首の関節可動域は半分で筋力は著減とありますので、
2級が認定される可能性も考えられます。
就労中であっても審査には影響しませんので、
障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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