本回答は2020年2月現在のものです。
ご質問者様の場合、障害基礎年金の申請になることが拝察されるため、
糖尿病、うつ病、下肢障害(膝の人工関節)のうち、
いずれかの障害の状態が2級以上であれば支給を受けることができます。
もしくは、それぞれの状態が3級相当であれば、併合で2級が認定される可能性が考えられます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
※症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
人工関節をそう入置換したものについて
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。
※ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当する時、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定されます。
ご質問内容からは、糖尿病の数値やうつ病の状態がわかりかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、一つの障害で申請をするか、
複数の障害で申請をするか検討されてはいかがでしょうか。
なお、複数の障害で申請をする場合は、
それぞれの障害の初診日を特定し、それぞれの診断書を取得する必要があります。
◎障害年金の申請について
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