糖尿病とうつ病と人工関節ですが、障害年金は受けることはできますか?

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糖尿病とうつ病と人工関節ですが、障害年金は受けることはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は40代男性です。

無職で親の遺産でなんとか生活していますが、そろそろ底をつきそうです。

10年前から糖尿病の治療、8年前からうつ病の治療を続けています。

5年前に交通事故にあい、膝に人工関節が入っています。

生活保護は受けておらず、国民年金は20歳からずっと全額免除です。

こんな状態ですが障害年金は受けることができますか?

本回答は2020年2月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、障害基礎年金の申請になることが拝察されるため、

糖尿病、うつ病、下肢障害(膝の人工関節)のうち、

いずれかの障害の状態が2級以上であれば支給を受けることができます。

もしくは、それぞれの状態が3級相当であれば、併合で2級が認定される可能性が考えられます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

糖尿病の認定基準

以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

人工関節をそう入置換したものについて

人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。

※ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当する時、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定されます。

 

ご質問内容からは、糖尿病の数値やうつ病の状態がわかりかねますが、

上記の認定基準を参考にしていただき、一つの障害で申請をするか、

複数の障害で申請をするか検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、複数の障害で申請をする場合は、

それぞれの障害の初診日を特定し、それぞれの診断書を取得する必要があります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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