生まれつきが原因であっても、厚生年金加入時に初診があるので、障害厚生年金3級が受給できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は20年以上前から会社員で、現在も厚生年金に加入しています。
5年前に交通事故に遭い腰を負傷、それから徐々に症状が悪くなりました。
先日あまりにも痛いのでレントゲンを撮ってもらうと、
骨頭がすり減ってるが、事故が原因ではなく、生まれつきだと言われました。
来月、人工股関節の置換術を予定しています。
調べたところ人工関節置換術なら障害厚生年金の3級に当たるという事ですが、
事故が原因でなく、生まれつきが原因であっても、
厚生年金加入時に初診があるので、
人工股関節術後に申請すれば、障害厚生年金3級が受給できますか?
本回答は2019年2月現在のものです。
生まれつきが原因であっても、初診日が厚生年金加入期間中にあれば、
障害厚生年金の申請が可能となります。
その時点の保険料納付要件を満たし、障害の状態が人工関節をそう入置換したものであれば、
原則として、障害厚生年金3級が認定されます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
人工股関節術後に、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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