本回答は2019年9月現在のものです。
ご質問者様の場合、左足首の骨折で新たに申請をし、
左足の障害の状態が「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当する場合、
さらに上位等級に認定される可能性が考えられます。
下肢の障害に示されている「一下肢の用を全く廃したもの」とは、
「一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの」をいいます。
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
下肢の3大関節とは、「股関節」「膝関節」「足関節」のことで、
この中のいずれか2関節以上の関節が、上記のいずれかに該当する場合は、
2級に該当する程度と判断されます。
例えば、膝関節と足関節の筋力がともに著減または消失している場合は、
2級に該当すると判断されることが考えられます。
ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等が分かりかねるため、
2級に該当するかの判断は致しかねますが、
上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、ご質問内容から、足首骨折から半年ほど経過していることが拝察されますが、
障害認定日が経過していない場合は、障害年金を申請することはできません。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
足の骨折により症状が固定となっている場合は、申請が可能ですが、
症状固定となっていない場合は、申請ができません。
症状固定とならない場合は、あと1年ほど待つことになります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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