交通事故の被害者なのに、障害年金は難しいだろうと言われました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は30年前の17歳の時に交通事故にあいました。
左足の骨折は治りましたが、痛みが残り、年々増加しているように感じます。
PTSDもあり、大きなトラックなどが走るところは未だに近づくことができません。
病院代がかかり、障害年金をいただきたいと思っているのですが、役所に相談に行くと、初診日の証明がいるらしく、30年前のものは難しいだろうということで無理だと言われました。
私は交通事故の被害者なのになぜ無理なんでしょうか?
本回答は2020年6月現在のものです。
障害年金は、交通事故の被害者だからもらえる、というものではありません。
「要件を満たしているから受給できる」というものです。
障害年金の支給要件のひとつに、「初診日要件」があります。
これは、その障害のために初めて病院を受診した日(初診日)がいつか、国民年金に加入していたのか厚生年金に加入していたのか、によって、もらえる年金の種類が決定する、というものです。
ご質問者様の場合、足の痛みの原因が交通事故なのであれば、その時に初めて病院を受診した日を特定しなければなりません。
30年前であっても、初診日の証明書は必要です。
ただし、30年前だから難しいだろうと決めつけることはありません。
カルテがまだ残っている可能性も考えられます。
また、カルテが残っておらず、初診日の特定が難しい場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
お薬手帳や日付の入った診察券、学校の記録等があれば、初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。
諦めずに、まずは初診日の特定から行ってはいかがでしょうか。
なお、PTSDは障害年金の対象となりません。
PTSDで申請をしても、認定は得られないことが考えられます。
また、疼痛(痛み)についても、原則として対象となりません。
次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、3級もしくは障害手当金に認定される可能性は考えられますが、いずれも厚生年金にしかない等級ですので、初診日の時点で20歳前の未加入期間中であれば、認定を得ることは難しいことが考えられます。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
痛みではなく、下肢の機能に障害がある場合は、状態によっては2級以上に相当することも考えられます。
下肢の機能障害については、次の認定基準を参考にしていただき、申請についてご検討ください。
両下肢の障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
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障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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