交通事故の後遺症で、高次脳機能障害と視野障害が残りました。障害年金はもらえますか?

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交通事故の後遺症で、高次脳機能障害と視野障害が残りました。障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は19歳の時に交通事故で後遺症が残りました。

高次脳機能障害で精神保健福祉手帳3級と視野障害で身体障害者手帳5級です。

現在25歳になり、障害者枠で働いていますが、収入は少ないです。

私でも障害年金はもらえますか?

本回答は2019年7月現在のものです。

 

ご質問内容から、視野障害で認定を得ることは難しいことが考えられますが、

高次脳機能障害の状態によっては、認定が得られる可能性が考えられます。

 

ご質問者様の場合、19歳の時に交通事故に遭い障害を負っているため、

その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請に、

年金未加入の場合は、障害基礎年金の申請になります。

障害厚生年金の申請であれば、3級以上に認定された場合に、

障害基礎年金の申請であれば、2級以上に認定された場合に支給されます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

高次脳機能障害の認定基準は、以下の通りです。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

視野障害の認定基準は以下の通りです。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

精神保健福祉手帳と障害年金は、全く別の制度のため、等級は連動しません。

そのため手帳が3級であっても、障害年金は2級になることもあります。

 

ただし、身体障害者手帳については、障害の状態が明記されているため、

障害年金の認定基準に当てはめて等級を判断することはできます。

 

ご質問者様の場合、視野障害で手帳が5級とのことですので、障害の状態は、

  • 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

になることが拝察されます。

この状態は、障害年金の認定基準では3級に相当するため、

障害厚生年金の申請であれば認定が得られる可能性が考えられますが、

障害基礎年金の申請であれば、認定は得られない可能性が考えられます。

 

ご質問内容からは、

障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるか、

障害の状態が等級に該当するかは判断致しかねますが、

上記を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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