本回答は2018年12月現在のものです。
交通事故により、複数の障害を負ったとのことですので、
大変な思いをされていることが拝察されます。
CRPSと高次脳機能障害は、障害年金の支給対象となっています。
CRPSに特徴的とされる症状は様々で、
灼熱痛、感覚過敏、発汗異常、筋肉の萎縮などがあると言われています。
下肢の関節可動域や筋力に障害がある場合は、
以下の認定基準により審査されることが考えられます。
肢体の障害の認定について
肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
両下肢の障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
疼痛の認定について
疼痛は、原則として認定の対象とはなりませんが、
四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、
脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、
根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、
疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、
次のように取り扱われます。
- 軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは、3級と認定する。
- 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金に該当するものと認定する。
高次脳機能障害については、以下の認定基準により審査されます。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
なお、PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、
原則として障害年金の認定の対象とされていません。
ご質問内容からは障害の状態や日常生活状況等が分かりかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
ただし、損害賠償を受取る場合は、以下の調整が行われます。
障害の原因が第三者行為による場合
障害年金の支給原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合、
受給権者が障害給付と損害賠償を重複受給することを避けるため、
調整されます。
障害年金の受給権者が加害者から損害賠償を受けた場合、
事故日の翌月から起算して、最長36月の範囲内で支給停止が行われます。
この36か月は「最長36か月の範囲内」とされています。
過失割合などで減額された場合は、短くなることもあります。
なお、調整の対象となるのは損害賠償金の全額ではなく、
生活保障費相当額(逸失利益)のみが対象となります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。