交通事故から年月が経っていても、障害年金はもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は数年前に交通事故にあい、その時は少額の保証だけもらって終了しました。
しかし現在も後遺症のため、左手の握力が低下したままで痺れがあります。
視神経の異常のため、少量の光でも眩しいと感じ、仕事ができません。
交通事故から年月が経っていても、障害年金はもらえますか?
本回答は2018年7月現在のものです。
障害年金は、支給要件を満たすことができれば、
交通事故から年月が経っていても、申請することができます。
障害年金の支給要件とは、以下の通りです。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
「初診日要件」とは
障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、
国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
「障害認定日要件」とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害認定日の時点では通院をしていなかった、
あるいは一定以上の障害状態ではなかった等の理由で、
障害認定日請求ができない場合は、事後重症請求になります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
ご質問者様の場合、左手の機能障害と視神経の障害があるとのことですので、
以下の認定基準により審査されることが考えられます。
一上肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【3級】
- 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
- 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
羞明についての認定基準は以下の通りとなっています。
瞳孔の障害について
- 障害手当金…散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの
- 3級…散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもので、かつ、症状固定していないもの
なお、障害年金の支給原因となった事故が第三者によって引き起こされ、
障害年金の受給権者が加害者から損害賠償を受けた場合、
事故日の翌月から起算して、最長36月の範囲内で支給停止が行われますが、
3年以上が経過している場合は、支給停止は行われません。
ご質問内容からは、障害の状態等が分かりかねますが、
支給要件を満たしているのであれば、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
交通事故に関するその他のQ&A
- 交通事故で右下肢を損傷。どのように障害年金を申請すればよいのでしょうか?
- 私は1歳の時に交通事故で右下肢を損傷し、身体障害者手帳3級を交付されました。20歳の時、障害年金は1級と2級しかないと聞いたので、自分は該当しないと思って申請はしませんでした。現在25歳ですが、最近になり障害年金2級に該当するかもしれないと聞き、申請しようと思います。障害年金は5年分さかのぼって申請ができると聞いたのですが、20歳の時は大学生で、国民年金は猶予していました。今は厚生年金を納めているのですが、私の場合、どのように障害年金を申請すればよいのでしょうか?
- 20年近く通院をしていないので、30歳の時が初診日として障害厚生年金を申請できますでしょうか?
- 私は5歳の頃に難聴が分かり耳鼻科に通っていたのですが、10歳くらいで「治らない」と言われ、補聴器はしていましたが通院はしませんでした。ところが30歳を過ぎたころに激しいめまいと耳鳴りがあり、別の耳鼻科を受診したところ、中度かそれ以上の難聴だと言われました。最近中度でも障害厚生年金が受けられることがわかったのですが、その場合、初診日を証明するものが必要とのことです。私の場合、子供の頃から20年近く通院をしていないので、30歳の時が初診日として障害厚生年金を申請できますでしょうか?
- 交通事故の後遺症で障害年金の申請をして認定されないことはありますか?
- 交通事故の後遺症があり、障害年金の申請をしたいと思います。交通事故にあった時は厚生年金に加入(10年以上)していて、左足を負傷し、装具をつけて杖がないと歩けない状態です。これで障害認定されないことはありますか?その場合は、再申請は可能でしょうか?
- 交通事故にあった時と高次脳機能障害と診断された時のどちらが初診日になりますか?
- 1年前に交通事故にあい、頭を打ったことが原因で高次脳機能障害があると診断されました。障害年金の申請をしたいのですが、交通事故にあった時は厚生年金で、高次脳機能障害と診断されたときは国民年金でしたので、どちらが初診日になるかわかりません。厚生年金か国民年金の違いで年金額が変わると聞きました。私の場合、どちらが初診日になるのでしょうか。
- 交通事故の被害者なのに、障害年金は難しいだろうと言われました。
- 私は30年前の17歳の時に交通事故にあいました。左足の骨折は治りましたが、痛みが残り、年々増加しているように感じます。PTSDもあり、大きなトラックなどが走るところは未だに近づくことができません。病院代がかかり、障害年金をいただきたいと思っているのですが、役所に相談に行くと、初診日の証明がいるらしく、30年前のものは難しいだろうということで無理だと言われました。私は交通事故の被害者なのになぜ無理なんでしょうか?