本回答は2020年2月現在のものです。
ご質問者様の場合、損害賠償などをもらうことになっても、
障害基礎年金が減額もしくは支給停止になることはありません。
例えば、交通事故が原因で足を負傷し、
障害年金と損害賠償の双方を受ける場合は、障害年金が支給停止になることがありますが、
ご質問者様のように、人工透析で障害基礎年金を受けている方が、
交通事故で損害賠償金を受けることになっても、
障害基礎年金が支給停止になることはありません。
また損害賠償金は非課税ですので、所得制限の対象にはなりません。
※所得税の詳細については、税務署等にお問い合わせ下さい。
なお、所得制限は20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方に設けられているものですので、
それ以外の方には、所得制限はありません。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、
初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、
障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
◎障害年金の申請について
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