もし損害賠償などをもらうことになれば、障害基礎年金は減額もしくは支給停止になるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は人工透析のため障害基礎年金2級を受給しています。
先日交通事故に遭い、現在相手の方と交渉中ですが、
もし損害賠償などをもらうことになれば、障害基礎年金は減額もしくは支給停止になるのでしょうか?
本回答は2020年2月現在のものです。
ご質問者様の場合、損害賠償などをもらうことになっても、
障害基礎年金が減額もしくは支給停止になることはありません。
例えば、交通事故が原因で足を負傷し、
障害年金と損害賠償の双方を受ける場合は、障害年金が支給停止になることがありますが、
ご質問者様のように、人工透析で障害基礎年金を受けている方が、
交通事故で損害賠償金を受けることになっても、
障害基礎年金が支給停止になることはありません。
また損害賠償金は非課税ですので、所得制限の対象にはなりません。
※所得税の詳細については、税務署等にお問い合わせ下さい。
なお、所得制限は20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方に設けられているものですので、
それ以外の方には、所得制限はありません。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、
初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、
障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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