障害年金を申請した際、飲酒があったかは調べられるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の友人が飲酒運転をして事故を起こしました。
命は助かったものの、首から下が動かなくなり、車いす生活です。
仕事にも支障をきたし、収入が激減し、家族を養うことが難しい状況です。
障害年金を受給させてあげたいのですが、
障害年金を申請した際、飲酒があったかは調べられるのですか?
年金は未納せず払っていたみたいですが、彼は受給できるのでしょうか?
本回答は2018年11月現在のものです。
飲酒運転が障害を負った直接の原因の場合、
年金保険料を納付し、障害年金の支給要件を満たしていても、受給することはできません。
違法行為によって障害を負った場合
- 故意の犯罪行為若しくは重大な過失
- 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと
により、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、
又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、
これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
飲酒運転は道路交通法によって禁止されており、
それによって事故を起こし、障害を負った場合、
上記の通り、障害年金の支給を受けることはできません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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