診断書の内容を訂正してもらって、障害基礎年金の不服申し立てをすることはできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は小学生の時に事故にて左下肢を損傷して、身体障害者3級となりました。
現在25歳ですが、20歳時を障害認定日として障害基礎年金を申請したところ、
等級に該当しないため不支給となりました。
障害の程度は該当しているはずなのに、診断書の内容が実際と異なっていました。
今から診断書の内容を訂正してもらって不服を申し立てることはできますか?
本回答は2019年8月現在のものです。
不支給決定に納得ができないときは、不服申立て(審査請求)をすることができますが、
この審査請求は、請求時の診断書を基にもう一度審査をしてもらうものですので、
請求時の診断書の内容を訂正した新たな診断書を添付しても、
審査請求の資料としては原則としては採用されません。
審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求書には、どのような決定をしてほしいのか、
なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、その理由は「困っているから」等ではなく、
ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、
どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に記載します。
最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、
先の診断書や申立書の内容が、下記の障害認定基準と照らし合わせて、
明らかに等級に該当しているのであれば、その旨をしっかり記載しましょう。
一下肢の機能障害の認定基準は、以下の通りです。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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