脳脊髄液減少症ですが保険料を納めていないので障害年金はもらえないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は21歳から統合失調症になっています。
障害年金の申請をしたことがあるのですが、保険料を納めていなかったのでもらうことができませんでした。
働けないので親と別世帯にして生活保護を受給しています。
2年前に交通事故にあい、脳脊髄液減少症になりました。
この病気でも障害年金がもらえるそうですが、私の場合、やはり保険料を納めていないのでもらえないのでしょうか?
本回答は2020年6月現在のものです。
脳脊髄液減少症では保険料納付要件を満たしている可能性が考えられるため、申請は可能でしょう。
交通事故にあった時点で生活保護を受けていたのであれば、保険料は免除になっていたと考えられるため、次の保険料納付要件を満たしているでしょう。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害基礎年金の申請が可能となり、障害の程度が2級以上に該当すると判断された場合、支給を受けることができます。
脳脊髄液減少症の認定基準について
【1級】
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、全身の痛みがひどく心身ともに疲弊しており、日常生活動作が一人で全くできない、又は一人でできるが非常に不自由な状態で、ほとんど介助を要する状態で、日中の大半を臥床して過ごしているもの
【2級】
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、頭痛やめまいをはじめとする多様な症状のため、日常生活動作が一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由な状態であり、外出も困難で労働能力はないもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、閉眼での起立・立位保持が不安定で、開眼での直線10メートル歩行に支障がある。また、頭痛や上背部痛などの多様な症状のため、日常生活動作の大半が一人でできてもやや不自由な状態であり、労働能力が大幅に低下しているもの
脳脊髄液減少症は、頭部への強い衝撃(交通事故や転倒)などで脳や髄液を覆う硬膜に穴が開き、脳脊髄液(髄液)が持続的ないし断続的に漏出することによって、脳髄液が減少し、頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠・易疲労感などを引き起こすと考えられている疾患です。
脳脊髄液減少症については、日中(起床から就床まで)の臥床時間が重要となります。
診断書に、日中の臥床時間を明記していただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、生活保護と障害年金の両方を受けられる場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になりますので、ご注意ください。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
事故に関するその他のQ&A
- 半年前に発達障害とわかったのですが、障害年金を申請するまであと1年待たないといけないのでしょうか?
- 私は現在33歳で、パートで事務の仕事をしています。昔から人の輪の中に入って話すことが苦手で、今でも人に話しかけようとすると声がスムーズにでません。そのせいで職を転々とし、ようやく今の仕事に落ち着きました。職場で他の人が発達障害の話をしているのが聞こえ、自分も当てはまるのではないかと思って病院で検査をしたら、発達障害だとわかりました。それが半年前なのですが、障害年金を申請できるまであと1年待たないといけないのでしょうか?私のような状態では障害年金を受給することは難しいでしょうか?
- 知人は交通事故で左腕を切断しているのですが、障害年金は請求すればもらえますよね?
- 交通事故で左腕を切断した知人がいます。もう何年も前の話なので、今ではその状況にも慣れ、普通の生活を送っています。障害年金はもらっていないようなのですが、請求すればもらえますよね?
- アスペルガー症候群ですが、普通に生活し働いていると、障害年金の申請はできないのでしょうか?
- 私はアスペルガー症候群ですが、普通に学生生活を送ってきましたし、現在も一般枠で5年以上働いています。アスペルガー症候群は障害年金の認定対象ですので、申請をしたいと会社に申し出たのですが、どこが障害者だ、税金泥棒ではないかと言われ、相手にされませんでした。私は障害年金の申請はできないのでしょうか?
- 脳脊髄液減少症ですが保険料を納めていないので障害年金はもらえないのでしょうか?
- 私は21歳から統合失調症になっています。障害年金の申請をしたことがあるのですが、保険料を納めていなかったのでもらうことができませんでした。働けないので親と別世帯にして生活保護を受給しています。2年前に交通事故にあい、脳脊髄液減少症になりました。この病気でも障害年金がもらえるそうですが、私の場合、やはり保険料を納めていないのでもらえないのでしょうか?
- 障害年金のお金は事故の相手に請求するのですか?
- 障害年金について教えてください。もし交通事故などにあって障害者になったら障害年金がもらえるのですか?障害年金のお金は事故の相手に請求するのですか?