本回答は2020年7月現在のものです。
障害の状態は2級に該当するため、次の「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていれば、障害年金を受給することができます。
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日(初診日)は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
ご質問内容から、初診日は交通事故で初めて病院を受診した日になることが考えられるため、その時点で国民年金に加入していた場合は障害基礎年金に、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の請求になります。
同じ2級でも、障害基礎年金か障害厚生年金かによって、年金額が違います。
初診日の時点で1年以上保険料を納めている、もしくは免除申請をしている場合は、保険料納付要件を満たしている可能性が考えられます。
具体的には、次の通りです。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
これらの要件を満たしている場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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