本回答は2020年2月現在のものです。
学生納付特例期間中の保険料を追納しても、障害年金の年金額が変わることはありません。
障害基礎年金の年金額は、一律に決まっており、
障害厚生年金の年金額は、報酬比例額等によって決定します。
障害年金の年金額(平成31年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年975,100円
- 障害基礎年金2級…年780,100円
- 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害厚生年金の年金額の計算方法
障害厚生年金の額については、
障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。
障害認定日に属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎とされません。
報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。
報酬比例の年金額=A+B
- A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
- B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
なお、追納することによって、老齢基礎年金の年金額が変わります。
追納できる期間は10年で、追納する時期によっては加算額が上乗せされます。
将来受け取る年金額を増やすためにも、
余裕があるのであれば早めに追納されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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