人工関節は障害厚生年金3級がもらえるそうですが、任意継続中でももらうことはできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は40歳の時に独立しようと思い、長年勤めた会社を退職しました。
開業の準備が整うまで、前の会社で任意継続をしてもらっていたのですが、その期間中に事故にあい、左足を骨折しました。
骨折は治りましたが状態は良くならず、今度人工関節術を受けることになりました。
人工関節は障害厚生年金3級がもらえるそうですが、私の場合、もらうことはできますか?
本回答は2020年3月現在のものです。
ご質問者様の場合、障害厚生年金3級はもらえないでしょう。
ご質問内容にもあるように、人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級のため、障害厚生年金の請求であれば認定を得ることができますが、障害基礎年金の請求では、認定を得ることはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、任意継続期間中に事故にあったとのことですが、任意継続とは、健康保険のことであり、厚生年金に任意継続はありません。
国民年金の被保険者となります。
任意継続中に初診日があるということは、障害基礎年金の請求になるということですので、障害の状態が3級相当では認定を得ることはできないということになります。
なお、障害基礎年金の請求の場合、2級以上に該当すると判断された場合支給されます。
下記の認定基準を参考にしていただき、2級に相当する程度であれば申請をご検討されてはいかがでしょうか。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
事故に関するその他のQ&A
- 半年前に発達障害とわかったのですが、障害年金を申請するまであと1年待たないといけないのでしょうか?
- 私は現在33歳で、パートで事務の仕事をしています。昔から人の輪の中に入って話すことが苦手で、今でも人に話しかけようとすると声がスムーズにでません。そのせいで職を転々とし、ようやく今の仕事に落ち着きました。職場で他の人が発達障害の話をしているのが聞こえ、自分も当てはまるのではないかと思って病院で検査をしたら、発達障害だとわかりました。それが半年前なのですが、障害年金を申請できるまであと1年待たないといけないのでしょうか?私のような状態では障害年金を受給することは難しいでしょうか?
- 知人は交通事故で左腕を切断しているのですが、障害年金は請求すればもらえますよね?
- 交通事故で左腕を切断した知人がいます。もう何年も前の話なので、今ではその状況にも慣れ、普通の生活を送っています。障害年金はもらっていないようなのですが、請求すればもらえますよね?
- アスペルガー症候群ですが、普通に生活し働いていると、障害年金の申請はできないのでしょうか?
- 私はアスペルガー症候群ですが、普通に学生生活を送ってきましたし、現在も一般枠で5年以上働いています。アスペルガー症候群は障害年金の認定対象ですので、申請をしたいと会社に申し出たのですが、どこが障害者だ、税金泥棒ではないかと言われ、相手にされませんでした。私は障害年金の申請はできないのでしょうか?
- 脳脊髄液減少症ですが保険料を納めていないので障害年金はもらえないのでしょうか?
- 私は21歳から統合失調症になっています。障害年金の申請をしたことがあるのですが、保険料を納めていなかったのでもらうことができませんでした。働けないので親と別世帯にして生活保護を受給しています。2年前に交通事故にあい、脳脊髄液減少症になりました。この病気でも障害年金がもらえるそうですが、私の場合、やはり保険料を納めていないのでもらえないのでしょうか?
- 障害年金のお金は事故の相手に請求するのですか?
- 障害年金について教えてください。もし交通事故などにあって障害者になったら障害年金がもらえるのですか?障害年金のお金は事故の相手に請求するのですか?