本回答は2018年7月現在のものです。
身体障害者手帳4級の一上肢の指の程度は、
- 親指及び人差し指を欠くもの
- 親指及び人差し指の機能を全廃したもの
- 親指又は人差し指を含めて一上肢の三指を欠くもの
- 親指又は人差し指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
- 親指又は人差し指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
となっています。
一方、障害年金の上肢の指の障害については、
以下の認定基準により審査されます。
上肢の指の機能障害の認定基準
【1級】
- 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮などにより、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの
【2級】
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- 両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの…両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に者を挟むことはできても、一指を多指に対立させて物をつまむことができない程度の障害
【3級】(症状が固定していないもの)
- 親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 一上肢の3指以上の用を廃したもの
- 人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢の親指の用を廃したもの
※用を廃したものとは…指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの
双方を当てはめると、3級もしくは障害手当金相当となる可能性が考えられますが、
3級および障害手当金は、厚生年金にしかない等級です。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になるため、
受給できる可能性がありますが、
国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、
3級および障害手当金相当では、認定を得ることは難しいでしょう。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
今後、他にも障害を負われた場合は、他の障害と併合することで受給できる場合があります。
◎障害年金の申請について
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