本回答は2020年7月現在のものです。
アスペルガー症候群は障害年金の支給対象となっていますので、次の要件を満たすことができれば申請をすることは可能です。
申請先は、会社ではなく日本年金機構です。
申請をしたいと会社に申し出る必要はなく、承認を得る必要もありません。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
ただし、アスペルガー症候群でも普通に生活し、一般枠で5年以上働いているとのことですので、申請はできても、障害の状態が等級に該当せず認定が得られない可能性も考えられます。
アスペルガー症候群などの発達障害の認定基準は、次の通りです。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
上記の要件を満たし、障害の状態が認定基準に当てはまる程度であれば、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は、租税を財源としている生活保護などの公的扶助と違い、保険料を納付してきたことを前提とする制度となっています。
「保険料を払ってきたから保険事故が起きたときに保険を請求する」という点では、民間の保険と似通った制度となっています。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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