遡及請求の場合と事後重症請求の場合とで、将来受給できる年金額は差が出るのでしょうか。

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遡及請求の場合と事後重症請求の場合とで、将来受給できる年金額は差が出るのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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遡及請求と事後重症請求の両方ができると言われました。

そこで心配なのは、

遡及請求の場合と事後重症請求の場合とで、

将来受給できる年金額は差が出るのでしょうか。

よろしくお願いします。

本回答は2015年11月時点のものです。

 

国民年金保険料の法定免除について

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となり、

法定免除事由に該当した日の属する月の前月分から法定免除となります。

そして、法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、

2分の1を納付したものとして計算されます。

 

仮に、平成27年8月に事後重症請求をした場合、

受給権発生は平成27年8月、支給は平成27年9月分から、

そして法定免除は平成27年7月分からとなります。

平成22年11月が障害認定日であり、認定日請求により認定が得られた場合、

受給権発生は平成22年11月、支給は平成22年12月から、

そして法定免除は平成22年10月分からとなります。

 

この場合、

事後重症請求であれば、平成27年7月分から老齢基礎年金の額を2分の1納付したものとし、

認定日請求であれば、平成22年10月分から老齢基礎年金の額を2分の1納付したものとして計算されます。

そのため、将来の老齢基礎年金額は認定日請求により認定を得られた場合の方が少なくなります。

 

しかし、老齢基礎年金の額をを満額に近づけたい場合は任意で納付申出が出来ます。

事後重症請求であれ、認定日請求であれ、

任意で納付申出をすれば、老齢基礎年金の金額が少なくなることはありません。

遡及請求をし、任意で納付申出をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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