知人(24歳)が療育手帳を取得。20歳前傷病の障害基礎年金の請求はできるのでしょうか?

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知人(24歳)が療育手帳を取得。20歳前傷病の障害基礎年金の請求はできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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知人(24歳)が先日、学習障害で療育手帳を取得することができました。

しかし、本人及び家族は療育手帳に該当するとは思っていなかったらしく、

これまで1度も病院等で医師の診断を受けたことがありません。

今回、年金を請求するために24歳で初めて精神科を受診し、

医師に診断書を書いてもらうこととなりました。

この場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求はできるのでしょうか?

それとも事後重症請求となるのでしょうか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の請求とは、

初診日が20歳前にある場合の請求方法です。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

学習障害などの発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、

知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、

初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日を初診日とします。

 

ご質問内容に、24歳で初めて受診したとありますので、

その時点で国民年金に加入している場合は、通常の障害基礎年金、

厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

また、障害年金の請求には、障害認定日請求と事後重症請求があります。

 

障害認定日請求とは

初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、

それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、

請求することを障害認定日請求といいます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

ご質問内容から、まだ障害認定日は到来していないことが推察されますので、

事後重症請求ではなく、障害認定日請求になることが考えられます。

障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、発達障害の認定基準は、以下の通りです。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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