適応障害とうつ病で、この10年予後不良ですが、障害厚生年金3級には該当するでしょうか?

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適応障害とうつ病で、この10年予後不良ですが、障害厚生年金3級には該当するでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は10年前から適応障害とうつ病と診断されています。

クレーム対応で人間不信となり、人と関わることができません。

半年前に退職し、失業給付をもらいながら実家でニート生活をしていますが、

親には病気に対する理解がなく、時に暴言を吐かれることもあり、

精神的にかなりきついです。

一人暮らしをしたいと考えていますが、金銭的に不安があります。

この10年予後不良ですが、障害厚生年金3級には該当するでしょうか?

 

 

本回答は2018年9月現在のものです。

 

適応障害は、原則として障害年金の認定の対象とはなりませんが、

うつ病は認定の対象となっております。

 

ただし、うつ病という病名であれば支給されるというものではなく、

障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に、支給されます。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

また、障害認定に当たっての基本的事項として、

障害の状態の基本は、以下の通りです。

 

障害の状態の基本について

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等がわかりかねますので、

3級に該当するかの判断はいたしかねますが、

人と関わることができず、半年前に退職したとのことですので、

上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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