本回答は2019年5月現在のものです。
障害年金の更新の時期については、病名によって決まっているものではありません。
この次回診断書提出時期については、診断書を提出し、審査を受けて、
諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により認定されます。
そのため病名にかかわらず、認定期間の長短はまちまちです。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となります。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定となる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、
服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
多くの場合、有期認定となります。
統合失調症は、完治するのが難しい病気と言われていますが、
薬剤の効果で症状は変わることがあります。
そのため、統合失調症についても有期認定となることが多くなっています。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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