統合失調症の方が重症だと思うのですが、障害年金の更新用の診断書の提出時期が違うのはなぜですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は統合失調症のため障害厚生年金3級をいただいております。
初回の認定は1年半くらい前で、先日更新をしたところ、再度3級でした。
次回の診断書提出が1年後でした。
私の友人は、うつ病で障害厚生年金3級を受給していますが、
去年更新した際、次回の診断書提出は2年後だと言っていました。
なぜうつ病で2年後なのに統合失調症で1年後なのでしょうか?
統合失調症の方が重症だと思うのですが、診断書の提出時期が違うのはなぜですか?
本回答は2019年5月現在のものです。
障害年金の更新の時期については、病名によって決まっているものではありません。
この次回診断書提出時期については、診断書を提出し、審査を受けて、
諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により認定されます。
そのため病名にかかわらず、認定期間の長短はまちまちです。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となります。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定となる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、
服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
多くの場合、有期認定となります。
統合失調症は、完治するのが難しい病気と言われていますが、
薬剤の効果で症状は変わることがあります。
そのため、統合失調症についても有期認定となることが多くなっています。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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