脳梗塞の後遺症で診断書に予後不変と書かれたら、障害年金は永久認定になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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脳梗塞の後遺症で障害年金の申請を検討しています。
診断書に予後不変と書かれたら、永久認定になりますか?
本回答は2019年10月現在のものです。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となっていますが、
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定となる場合があります。
有期認定の期間、永久認定となるか、については、
主治医ではなく、飽くまで保険者が決めるものとなっています。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態がわかりかねるため、
永久認定になるかの判断は致しかねますが、
脳梗塞の後遺症のため、肢体の機能障害がある場合は、
治療やリハビリ等によって状態が変わる可能性があるため、
診断書に予後不変と記載されていても、必ずしも永久認定になるとは言えません。
次回の診断書提出時期については、保険者が決定するため、
何年後になるか、永久認定になるかは、認定を得られた際の年金証書を確認することとなります。
脳梗塞の後遺症のため、肢体の機能障害がある場合は、
下記の認定基準により審査されることが考えられます。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
肢体の機能障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
なお、他動可動域による評価が適切ではないものについては、
筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、
おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
◎障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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