統合失調症で予後は不良と書かれたら、次の障害厚生年金の更新で2級になって永久になることはありますか?

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統合失調症で予後は不良と書かれたら、次の障害厚生年金の更新で2級になって永久になることはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は統合失調症で障害厚生年金3級を受給しています。

この前の更新の時に、予後は不良と書かれたのに、

また3級で3年後に更新でした。

次の更新では2級になって永久になることはありますか?

本回答は2019年4月現在のものです。

 

統合失調症の方が、今回の診断書に予後不良と書かれても、

次の更新の際の審査には影響しません。

 

次の更新では、その時の診断書の記載内容により審査されます。

障害の状態が重くなっている場合は2級になることもありますし、

変わらなければ3級のままの場合もあります。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

なお、障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となります。

切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、

永久認定となる場合がありますが、

精神疾患や内部疾患など、

服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、

多くの場合、有期認定となります。

 

統合失調症は、完治するのが難しい病気と言われていますが、

薬剤の効果で症状は変わることがあります。

そのため、統合失調症についても有期認定となることが多くなっています。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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