妻が統合失調症ですが、紹介された病院に行っていません。障害年金の初診日は最初の病院ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妻が3年ほど前に統合失調症を発病し、障害年金の受給申請をする事にしました。
初診日についてですが、最初にかかった精神科では適応障害という診断でした。
あまり改善せず、医師とも合わなかったようで、
他の病院の紹介状を貰いましたが、紹介された病院には行っていません。
その後知人の紹介で現在通院している病院に2年間通っています。
この場合、初診日に当たるのは最初にかかった病院になるのでしょうか?
本回答は2018年9月現在のものです。
ご質問内容から、
最初にかかった精神科に初めて受診した日が初診日になることが考えられます。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
ご質問者様の場合、
適応障害から統合失調症に診断名が変わったということですが、
これは別の傷病ではなく、診断名の変更であり、
双方は同一傷病と判断されることが考えられるため、
適応障害と診断された時が初診日となることが考えられます。
紹介された病院に行っていなくても、
最初の病院が初診日なることに変わりはありません。
最初の病院で受診状況等証明書(初診日の証明)を取得しましょう。
適応障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象とはなりませんが、
統合失調症は、認定の対象となっています。
下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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