どのような状態なら悪性新生物で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら悪性新生物で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
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障害の程度
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障害の状態
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1級
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著しい衰弱又は障害のため、以下に該当するもの
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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2級
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衰弱又は障害のため、以下のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
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3級
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著しい全身倦怠のため、以下のいずれかに該当するもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
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本事案の場合
本事案の場合、日常生活能力の詳細が分かりかねますので、認定を得られる可能性の検討まではいたしかねますが、転移の有無としては、肺への転移があります。
「すぐに激しい息切れがあり体力を使う仕事もできません」とのことですので、上記3級の「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」にあたる可能性も考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。