人工透析を始めたときには年金を払っていますが、今度は障害年金の申請が出来るのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

人工透析を始めたときには年金を払っていますが、今度は障害年金の申請が出来るのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

乳がんの母が人工透析を開始しました。

乳がんを患ったときには年金を払っていなかったので障害年金の申請が出来ませんでした。

その後、年金は免除してもらっています。

人工透析を始めたときには年金を払っていますが、

今度は障害年金の申請が出来るのでしょうか?

私たち家族も母の介助で行き詰っています。

なにとぞよろしくお願いします。

本回答は2017年4月時点のものです。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問者様の場合、乳がんを患ったときは申請ができなかったとのことですが、

人工透析とは因果関係がないのであれば、

人工透析の原因となった病気について初めて病院の診察を受けた日(初診日)において、

保険料納付要件が問われます。

支給要件を満たしているのであれば、申請が可能となります。

 

人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。

 

初診日を特定し、障害年金を申請されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00