父が障害年金をもらっていると母は障害年金をもらえないのでしょうか?

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父が障害年金をもらっていると母は障害年金をもらえないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

父が障害年金をもらっています。

金額は年額170万円ほどになります。

母がパートで生活費が足りない分は補っていたのですが、

母が乳がんになってしまいました。

父が障害年金をもらっていると母は障害年金をもらえないのでしょうか?

年額180万円未満ならもらえるとも聞いたのですが、どうなのでしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

お父さまが障害年金を受給していることで、

お母さま自身の障害年金がもらえないということはありません。

 

乳がんによる障害年金の支給要件を満たすことができれば、

受給することができます。

 

乳がんの認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

乳がんの認定基準

  • 1級…著しい衰弱のために、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 2級…衰弱または障害のため、身のまわりのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 3級…著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

障害厚生年金2級以上に該当し、加算要件を満たす配偶者がいる場合、

配偶者の加給年金も支給されますが、

配偶者自身が障害年金を受給している場合は、

受給金額に関係なく、配偶者の加給年金は支給停止となります。

 

お母さまの場合、障害厚生年金2級以上に該当した場合、

お母さま自身の障害年金は支給されますが、

配偶者の加給年金額については支給停止となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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