乳がんは障害年金の支給対象となっています。
以下でどのような状態なら乳がんで障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら乳がんで障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、「発病前はフルタイムで働いていたんですが、発病後はパート扱いになって社会保険も切られました」とのことですので、初診日時点で厚生年金に加入していたものと思われます。
初診日時点で厚生年金に加入していた場合、上記3級以上に該当すれば認定を得ることができます。
ひどい倦怠感のため外出もできず、階段や歩行にも支障があり、現在はパートで働いているとのことですので、上記認定基準に照らすと3級に該当する可能性も考えられます。
障害年金は直接の金銭給付となっております。
以下で障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
「このままでは生活の維持ができません」とのことですので、受給できれば大きな助けになるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。