障害年金の請求を検討しているのですが、初診日の証明はどこで受けたらいいのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在精神科に通院し、双極性障害と診断されています。
障害年金の請求を検討しているのですが、初診日がいつになるかわかりません。
始めは軽い不眠症でかかりつけの内科に通っていたのですが、徐々に精神的に不安定になり、その後心療内科を紹介され、その後現在の精神科に転院し通院しています。
初診日がかかりつけの内科であれば、風邪などで子供のころから通っているので、初診日は小学生の時になります。
私の場合、初診日の証明はどこで受けたらいいのでしょうか。
本回答は2021年2月現在のものです。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、かかりつけの内科で不眠症の相談をし、睡眠薬を処方されたケースであれば、不眠症の相談をした時が初診日になる可能性が考えられます。
もしくは徐々に精神的に不安定になり、心療内科を紹介された日が初診日になる可能性が考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
初診日については、請求する側が初診日を明らかにすることができる書類をそろえ、「この日が初診日である」と主張して申請します。
審査の結果、疑義がなければ初診日として認められますが、主張した日が初診日と認められないケースもあります。
ご質問内容からは具体的な初診日は判断いたしかねますが、かかりつけの内科で初診日の証明書(受診状況等証明書)を作成していただきましょう。
なお、双極性障害の認定基準は、次の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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