障害年金の請求を検討しているのですが、初診日の証明はどこで受けたらいいのでしょうか。

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障害年金の請求を検討しているのですが、初診日の証明はどこで受けたらいいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在精神科に通院し、双極性障害と診断されています。

障害年金の請求を検討しているのですが、初診日がいつになるかわかりません。

始めは軽い不眠症でかかりつけの内科に通っていたのですが、徐々に精神的に不安定になり、その後心療内科を紹介され、その後現在の精神科に転院し通院しています。

初診日がかかりつけの内科であれば、風邪などで子供のころから通っているので、初診日は小学生の時になります。

私の場合、初診日の証明はどこで受けたらいいのでしょうか。

本回答は2021年2月現在のものです。

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、かかりつけの内科で不眠症の相談をし、睡眠薬を処方されたケースであれば、不眠症の相談をした時が初診日になる可能性が考えられます。

もしくは徐々に精神的に不安定になり、心療内科を紹介された日が初診日になる可能性が考えられます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

 

初診日については、請求する側が初診日を明らかにすることができる書類をそろえ、「この日が初診日である」と主張して申請します。

審査の結果、疑義がなければ初診日として認められますが、主張した日が初診日と認められないケースもあります。

 

ご質問内容からは具体的な初診日は判断いたしかねますが、かかりつけの内科で初診日の証明書(受診状況等証明書)を作成していただきましょう。

 

なお、双極性障害の認定基準は、次の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

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