小児科を受診した時を初診日として、障害年金を申請することは可能です。
17歳の時に小児科で不眠症をもらっていたことが、現在の傷病と相当因果関係がある場合は、17歳の時を初診日と主張して申請をすることができます。
ただし、その日が初診日と認めるか、相当因果関係の有無については、保険者が判断します。
請求する側が因果関係あリと主張しても、認められないケースもありますし、その逆もあります。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
例えば、17歳の時に小児科で不眠症の薬をもらっていたが、しばらくしたら改善し、通院をやめて、他の健常者と同様に学校に通ったり仕事をしていた場合は、その日を初診日とは認められない可能性が考えられます。
また、20歳くらいまでは小児科に通い、その後精神科に転院し、治療を継続しているが状態が改善しない場合は、17歳の時が初診日と認められる可能性が考えられます。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、ご質問者様の場合、20歳前を初診日としなければ申請できないことが拝察されます。
17歳の時を初診日と主張して、申請をされてはいかがでしょうか。
なお、不安障害は認定の対象となりませんが、自閉症スペクトラムなどの発達障害は対象となっています。
20歳前傷病の障害基礎年金となるため、2級以上に該当する場合、受給が可能となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
(本回答は2021年12月現在のものです。)
障害年金の申請について
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