受診状況等証明書に不安障害と書かれていることで、遡及請求や事後重症請求が通りにくくなりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在30代無職男です。
障害年金の申請で、最初の病院に受診状況等証明書を書いてもらったのですが、診断名は不安障害で、1年で軽快したと書かれてあります。
実際は軽快したのではなく、薬が合わなくて今の病院に移りました。
今の病院では双極性障害と診断されており、遡及請求と事後重症請求の診断書をお願いしているところです。
この場合、受診状況等証明書に不安障害と書かれていることで、遡及請求や事後重症請求が通りにくくなるということはありますか?
受診状況等証明書に不安障害と書かれていることで、遡及請求や事後重症請求が通りにくくなるということはありません。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様です。
最初は不安障害と診断され、軽度の症状であっても、徐々に悪化し、障害認定日の時点では双極性障害と診断され、等級に該当する程度となっているケースは、珍しくありません。
最初に不安障害と診断されていることによって、遡及請求や事後重症請求が通りにくくなるということはありません。
遡及請求では障害認定日時点の状態について審査され、事後重症請求では請求日時点の状態について審査されます。
双極性障害の認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、手続きをされてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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