受診状況等証明書に不安障害と書かれていることで、遡及請求や事後重症請求が通りにくくなるということはありません。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様です。
最初は不安障害と診断され、軽度の症状であっても、徐々に悪化し、障害認定日の時点では双極性障害と診断され、等級に該当する程度となっているケースは、珍しくありません。
最初に不安障害と診断されていることによって、遡及請求や事後重症請求が通りにくくなるということはありません。
遡及請求では障害認定日時点の状態について審査され、事後重症請求では請求日時点の状態について審査されます。
双極性障害の認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、手続きをされてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
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