受診した病院の正確な日にちがわからないのですが、間違っていたら障害年金は受給できないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病と社会不安障害があるので、障害基礎年金の申請をしようと思っています。
発症したのは10年前で、最初の頃は動悸や吐き気があったので内科や胃腸科に行き、精神科は5〜6か所行って、入院した病院もあります。
病歴就労状況等申立書には全部の病院の受診した期間を書かないといけないのでしょうか。
カルテが残っていない病院もあって、正確な日にちがわからないのですが、もし間違っていたら受給できないのでしょうか。
受診した病院の日にちが多少違っていても、障害年金が受給できないということはないでしょう。
障害年金の申請では、初診日については正確な日にちが問われます。
初診日が正確に特定されないと、加入していた年金制度や保険料納付状況がわからないからです。
しかし、初診日以降の受診期間については、正確な日にちまでは問われません。
多少ずれていても、障害年金が受給できないということにはならないでしょう。
病歴就労状況等申立書には、初診日以降に受診した病院の受診期間を全て記載します。
通院期間や治療経過、日常生活状況などなるべく詳細に記載します。
受給できるか判断される大事な書類です。
その時の状況が目に見えるように詳細に記載しましょう。
なお、うつ病の認定基準は、次の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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