受診した病院の日にちが多少違っていても、障害年金が受給できないということはないでしょう。
障害年金の申請では、初診日については正確な日にちが問われます。
初診日が正確に特定されないと、加入していた年金制度や保険料納付状況がわからないからです。
しかし、初診日以降の受診期間については、正確な日にちまでは問われません。
多少ずれていても、障害年金が受給できないということにはならないでしょう。
病歴就労状況等申立書には、初診日以降に受診した病院の受診期間を全て記載します。
通院期間や治療経過、日常生活状況などなるべく詳細に記載します。
受給できるか判断される大事な書類です。
その時の状況が目に見えるように詳細に記載しましょう。
なお、うつ病の認定基準は、次の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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