前回と同じ内容の診断書では、障害基礎年金の審査請求をしても無意味でしょうか。

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前回と同じ内容の診断書では、障害基礎年金の審査請求をしても無意味でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は5年前から不安障害とパニック障害で精神科にかかっています。

主治医に診断書を書いてもらい障害基礎年金の申請をしたのですが、対象となる傷病ではないため不支給でした。

主治医からは前回と同じ内容の診断書しか書けないと言われているので、審査請求をしても無意味でしょうか。

まず、審査請求とは、最初の決定に不服があるため、再度審査を請求するものです。

つまり、最初に提出した診断書をもう一度見直してもらい、障害の状態について改めて審査するよう、請求するものです。後から新たな診断書を提出しても、結果を覆す資料とはならないでしょう。

不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)とは

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。

 

次に、不安障害やパニック障害などの神経症については、障害年金の対象となっていません。

そのため、審査請求を行っても、結果が覆る可能性は低いでしょう。

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

 

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっています。ただし、絶対覆らない、ということもありません。

ご質問内容からは、最初の診断書にどのように記載されているかわかりかねますが、明らかに精神病の病態を示しているものであれば、不服申立てをご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、不服申立てと並行して、再度、事後重症請求を行うことは可能です。

不安障害やパニック障害だけでなく、うつ病や双極性障害と診断されている場合は、スムーズに審査される可能性が考えられます。

改めて診断名を確認し、事後重症請求についてもご検討されてはいかがでしょうか。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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