ご質問者様の場合、初診日は高校生の時に不安障害と診断された日が初診日になる可能性も考えられます。
不安障害と診断されていた後にうつ病を発症するケースについては、障害年金制度においては診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのため初診日は、不安障害のために初めて受診した日になり、その時点で20歳前の国民年金未加入期間中であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。
ただし、1回の受診のみで、その後症状は落ち着き、数年間受診していない期間があることから、社会的治癒が認められる可能性が考えられます。
その場合は、うつ病のために初めて医療機関を受診した日が初診日となり、その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になります。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。
ただし、この社会的治癒については、請求する側が主張し、保険者が認めるか否かを判断するため、必ずしも認められるとは限りません。
社会的治癒を主張して申請をすることは可能ですが、それが認められるかについては、保険者の判断によります。
これらを踏まえて、障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、うつ病の認定基準は次の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年3月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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