1歳の交通事故で片足が不自由に。障害年金の申請をしたい。

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1歳の交通事故で片足が不自由に。障害年金の申請をしたい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

障害基礎年金について教えてください。

私は1歳前後の時に交通事故で片足が不自由になり障害者になりました。

障害手帳3級です。特別児童扶養手当を親が受給してました。

 現在24歳でもうすぐ25歳です。

最近職場の人に教えてもらい障害年金の級は障害手帳の級とは違うことを知りました。

認定されれば5年分は遡ってもらえるということなのですが、これから認定してもらえるのでしょうか?

「1歳前後の時に交通事故で片足が不自由になり、特別児童扶養手当を親が受給していた」とのことですので、重い障害が残ったものと拝察いたします。

以下ではまず、どのような状態なら一下肢の障害で障害年金を受給できるかを確認し、次に障害年金を受給できる可能性を検討し、最後に遡及請求について確認します。

どのような状態なら一下肢の障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

各等級の障害の状態は以下の通りです。

一下肢の機能障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両下肢の用を全く廃したもの

2級

  • 一下肢の用を全く廃したもの

例)一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

例)両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 両下肢に機能障害を残すもの…たとえば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

本事案の場合(等級に該当する可能性について)

「1歳前後の時に交通事故で片足が不自由にな」ったとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

身体障害者手帳3級とのことですので、「一下肢の機能を全廃したもの」であると拝察いたします。

上記の障害年金の認定基準に照らすと、2級の認定が得られる可能性が考えられます。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

では、遡及請求についてみていきましょう。

遡及請求で障害年金を受給するために必要なこと

障害年金の審査を受けることが受ける時点は、以下2時点しかありません。

  • 障害認定日
  • 現在

遡及請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下のいずれか遅い方となります。

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

遡及請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 初診日が特定できていること
  2. 障害認定日から3か月以内(本事案の場合、前後3か月以内)に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
  3. 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
  4. 医師が診断書を作成してくださること
  5. 審査の結果、障害年金の等級に該当すること

本事案の場合(遡及請求について)

本事案の場合、1歳前後に交通事故に遭ったときが初診日となるため、障害認定日は20歳の誕生日となります。

上記1〜5のすべてを満たすことができれば、20歳時点に遡って受給権が発生し、20歳以降の障害年金(最大5年分)を遡って受給することができます。

本事案においては20歳の誕生日の前後3か月以内に受診があるのか、その時点で筋力や関節可動域等の検査を受けているのかが大きなポイントとなるでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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