1歳の交通事故で片足が不自由に。障害年金の申請をしたい。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害基礎年金について教えてください。
私は1歳前後の時に交通事故で片足が不自由になり障害者になりました。
障害手帳3級です。特別児童扶養手当を親が受給してました。
現在24歳でもうすぐ25歳です。
最近職場の人に教えてもらい障害年金の級は障害手帳の級とは違うことを知りました。
認定されれば5年分は遡ってもらえるということなのですが、
これから認定してもらえるのでしょうか?
本回答は2017年4月時点のものです。
1歳前後の時に交通事故で片足が不自由になり、
特別児童扶養手当を親が受給していたとのことですので、
重い障害が残ったものと推察いたします。
障害年金の一下肢の認定基準は以下の通りです。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 一下肢の用を全く廃したもの
一方、身体障害者手帳3級の一下肢の状態は以下の通りです。
- 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
- 一下肢の機能を全廃したもの
上記の認定基準に照らし合わせると、
障害年金の受給の可能性も考えられます。
ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となりますので、
障害認定日請求をするためには、
20歳の誕生日前後3か月以内の診断書が必要となります。
20歳の頃の障害の状態が、障害等級に該当すると判断された場合、
最大で5年分さかのぼって受給することができます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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