本回答は2018年1月時点のものです。
障害年金の支給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。
障害年金の支給額(平成29年)
- 障害基礎年金1級…年974,100円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
- 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
上記のように、障害年金の支給額は等級によって異なります。
また、障害基礎年金は一律に金額が決まっていますが、
障害厚生年金は、報酬比例の額によって受給額がまちまちとなります。
この報酬比例の額は、
もらっていた給与の額や厚生年金に加入していた期間によって決まるため、
一律ではありません。
障害の等級は、障害の程度によって審査され、認定されます。
ご質問者様の場合、左足に麻痺があるとのことですので、
下記の認定基準によって審査されることが考えられます。
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の機能に著しい障害を有するもの、すなわち、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますが、
杖が無ければ歩けない状態とありますので、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。